今回は相続に関する基本的ルールである「遺産分割の基本ルール」として、
相続人の範囲と順位、そして遺産の相続割合(法定相続分)について解説します。
相続人って誰のこと?
1.配偶者は常に相続人
まず大切なのは、
「配偶者は常に相続人になる」
ということ。
たとえば、
ご主人が亡くなった場合、
奥さまは必ず相続人にあたります。
2. 配偶者以外の相続人は順位がある
配偶者以外では、
次の順番が大事です。
第1順位:子ども
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
※親等の近い方が優先
第3順位:兄弟姉妹
もし第1順位の「子ども」がいる場合は、
第2順位の「父母」や第3順位の「兄弟姉妹」は、
相続人になりません。
上位の順位が優先される仕組みです。
法定相続分の割合は相続人の組み合わせで変わる
次に、
法定相続分は相続人の組み合わせで割合が変わります。
1. 配偶者と子どもの場合
・配偶者:1/2
・子ども:1/2
子どもが複数いるときは、
子ども側の1/2を均等に分け合うイメージです。
▼ 具体例
Aさん(被相続人)、
配偶者Bさん、
子どもCさん・Dさん
の4人家族で考えてみましょう。
・法定相続分
Bさん(配偶者)=1/2
Cさん・Dさん(子ども)=1/2を2人で等分 → 1/4ずつ
たとえば、
遺産が2,000万円あると仮定すると…
・Bさんが1,000万円
・Cさんが500万円
・Dさんが500万円
このように分けるのが法定相続分です。
2. 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合
・配偶者:2/3
・直系尊属:1/3
直系尊属が複数いるときは、
この1/3を均等に分けます。
3. 配偶者と兄弟姉妹の場合
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数なら、この1/4を平等に分けます。
法定相続分でなくてもOK!遺産分割協議で自由に決められる
必ずしも法定相続分どおりに分けなければいけないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、
「遺産分割協議」によって、
自由に分け方を決めることができます。
遺産分割協議がうまくいかないときは、
相続人全員の話し合いがこじれてしまったり、
合意が難しい場合は、
法定相続分を目安に分けるケースが多いです。
そのためにも、
相続人の範囲や法定相続分をしっかり理解しておくことが大事なんです。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!
【失敗しない不動産投資の事業計画書】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方