遺贈とは?
まず、「遺贈」というのは 、
遺言書を使って、
遺産を特定の人や団体に贈ることを指します。
簡単に言うと、
「私が亡くなった後に、この家をAさんにあげます」
というようなものです。
遺贈は、
遺産をもらう相手が 、
相続人でなくてもOKというのがポイントです。
たとえば、
お世話になった友人や地元のNPO団体に財産を渡したい場合も
「遺贈」を使えば可能です。
相続とどう違うの?
「相続」とは、
亡くなった人(被相続人)の財産を法律で決められた相続人が、
受け継ぐことです。
例えば、
夫が亡くなった場合に、
妻や子どもが財産を分けるのが相続です。
一方で「遺贈」は、
遺言書が必要で、
相続人以外の人にも財産を贈ることができます。
たとえば、相続人がいない方が
「私の財産をペット保護施設に遺贈したい」
といったケースがこれにあたります。
贈与とどう違うの?
「贈与」は生きている間に、
財産を渡すことを指します。
たとえば、
「子どもの大学資金として、今200万円をあげるね」
というのが贈与です。
遺贈は亡くなった後に渡すという点が、
贈与とは大きく異なります。
具体的な例で考えてみましょう!
相続
太郎さんが亡くなり、
遺言書がなかった場合。
法律に基づいて、
奥さんや子どもたちが遺産を分けます。
これが相続です。
遺贈
花子さんは独身で相続人がいません。
「お世話になった友人の佐藤さんに自分のマンションを遺贈したい」
と遺言書を作成しました。
これで佐藤さんがマンションを受け取れるようになります。
贈与
一郎さんは生きている間に、
「孫の結婚資金に」
として300万円をあげました。
これが贈与です。
遺贈を考えるときのポイント
1. 遺言書の作成
遺贈をするには必ず遺言書が必要です。
公正証書遺言にしておくと安心です。
2. 専門家に相談
税金の負担や手続きでトラブルを避けるために、
税理士や弁護士に相談しましょう。
3. 気持ちを伝える
遺贈は大切な財産を託す行為です。
「誰に」「なぜ」渡したいのかを考えて、
遺言書に反映させることが重要です。
未来へ思いをつなげる「遺贈」
遺贈は、
相続や贈与とは違い、
あなたの思いを未来につなげるための手段です。
家族だけでなく、
大切にしたい人や社会に貢献したい気持ちを
形にすることができます。
税理士法人 A to Y
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