遺言書を発見した際の手続きについてお話しします。
それを発見した場合、
簡潔に説明してします。
遺言書を発見したら、まずは検認の申立てを!
遺言書を発見した相続人、
保管者は、
遺言書が公正証書遺言でない限り、
家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。
相続人やその代理人の立会いのもと、
検認の手続きでは、
遺言書の状態や内容が記録され、
一方で、
法務局に保管された自筆証書遺言については、
検認手続の注意点
検認を行う際には、
相続関係を証明するために戸籍謄本を提出し、
検認手続きが進むと、
無用なトラブルが起きる可能性があります。
例えば、
そういったリスクを避けたい場合は、
罰則について
封印されている遺言書を勝手に開封したり、
5万円以下の過料が科されることがありますので、
まとめ
遺言書を発見したら、
焦らず手続きを進めることが重要です。
しかし、
遺言は大切な家族との最後のコミュニケーションです。
スムーズな相続を実現するためにも、
しっかりと準備を整えておけば、
未来は明るく、
【相続】遺言書を発見した時の手続
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資
【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方
不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる
【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様