経営者や資産家のあなた、
自分の財産を安心して未来に引き継ぐために、
遺言書を作成される方も多いですよね。

でも、
せっかく作った遺言書が偽造されてしまったら、
どうすればいいのでしょうか?

今回は、
偽造が疑われる場合の対処法と偽造を防ぐ方法を分かりやすく解説します!

偽造の疑いがある場合の対処法

1.まずは「検認」の手続きを!

遺言書を見つけたら、
すぐに家庭裁判所に「検認」を申し立てましょう。  

検認は、
遺言書がどのような状態で保管されていたのか確認する手続きです。
ただし、
検認では遺言書の有効性は判断されません。

2.偽造が疑われる場合は「遺言無効確認」

例えばこんなケース、ありませんか?

・筆跡が亡くなった方のものと明らかに違う。

・作成当時、遺言者が認知症で複雑な文章を作れなかったはず。

・明らかに不自然な内容が書かれている。

こういった場合は、
「遺言無効確認調停」を申し立て、
必要に応じて「遺言無効確認訴訟」を起こすことができます。  

このとき、
筆跡鑑定や認知症の診断書などが有力な証拠になります。

偽造を防ぐ方法

1.公正証書遺言がおすすめ!

偽造を防ぎたいなら、
公証人の立ち会いのもとで作成する公正証書遺言を選びましょう。

・公証役場で原本を保管してくれるので、
偽造や紛失の心配がありません。

2.自筆証書遺言でも安心の工夫を

令和2年7月から、
自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました!
これを使えば家庭裁判所の検認も不要になり、
偽造や紛失のリスクが減ります。

偽造のペナルティ

遺言書の偽造には、
厳しいペナルティがあります。  

☆例えば、

・民法上、遺言書を偽造した人は相続資格を失う。

・刑法上、有印私文書偽造罪で3カ月以上5年以下の懲役の可能性。

偽造なんて絶対にしてはいけませんし、
防ぐための工夫が必要です!

遺言書は、
未来への「思いやり」を形にしたものです。  
せっかく作った遺言書が、
偽造されたり無効になったりしないように、
信頼できる方法で保管することが大切です。

多少手間や費用がかかっても、
公正証書遺言や法務局の保管制度を利用する価値は十分あります。

https://youtu.be/DKVmCn0kCe8
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年1月9日配信
【相続】遺言書が偽造されたらどうする?対処法と偽造を防ぐポイント

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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