【遺言と内縁関係】家出した妻と離婚し、内縁の妻と結婚することを遺言に残したいは有効?《詳しくは動画をご覧ください》

内縁の妻との結婚を遺言に残すことはできる?

あるご相談者様から「家出した妻と離婚し、
現在の内縁の妻と結婚することを遺言に残したい」
とのご質問がありました。

ここで大切なポイントは、遺言によって結婚や離婚が成立するのかという点です。

結婚や離婚は遺言でできる?

結論から言うと、
遺言で結婚や離婚をすることはできません。
結婚や離婚には両者の合意が必要です。

遺言はあくまでも遺言者の一方的な意思を表明するものなので、
結婚や離婚という双方の同意が必要な事柄を遺言で処理することはできないのです。

なぜ遺言では無効なの?

例えば
「妻と離婚し、現在の内縁の妻と結婚する」
といった内容を遺言で残した場合でも、
法律上は何の効力もありません。
現在一緒に暮らしている内縁の妻は、
あくまで法律上は相続権のない内妻にすぎません。
結婚や相続権を正式に得るには、
生前に必要な手続きを済ませる必要があります。

同様に、
養子縁組や離縁に関しても、
遺言でそれを行うことはできません。
「子どもを養子にしたい」
「養子を離縁したい」
という場合も、
遺言ではなく、
生前に必要な手続きをすることが重要です。

遺言の無効部分とその影響

ちなみに、
遺言に無効な部分があったとしても、
遺言全体が無効になるわけではありません。
無効になるのは、
その無効な部分だけなので、
他の部分が有効であれば、
その部分は法律上認められます。

まとめ:生前に手続きをして、大切な人を守りましょう!

遺言はとても大切なものですが、
できることには限界があります。
特に結婚や離婚、養子縁組など、
相手の合意が必要なものに関しては、
遺言で決定することはできません。

もし、
大切な人を法律的に守りたいと考えているなら、
元気なうちに必要な手続きを済ませておくことが肝心です。
未来を見据えて、
今できることをしっかり準備し、
安心できる未来を築きましょう!

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月20日配信
【相続】遺言と内縁関係

税理士法人 A to Y
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