内縁の妻との結婚を遺言に残すことはできる?
あるご相談者様から「家出した妻と離婚し、
とのご質問がありました。
結婚や離婚は遺言でできる?
結論から言うと、
遺言で結婚や離婚をすることはできません。
なぜ遺言では無効なの?
例えば
「妻と離婚し、現在の内縁の妻と結婚する」
法律上は何の効力もありません。
あくまで法律上は相続権のない内妻にすぎません。
生前に必要な手続きを済ませる必要があります。
養子縁組や離縁に関しても、
遺言でそれを行うことはできません。
「養子を離縁したい」
という場合も、
生前に必要な手続きをすることが重要です。
遺言の無効部分とその影響
ちなみに、
遺言に無効な部分があったとしても、
遺言全体が無効になるわけではありません。
無効になるのは、
他の部分が有効であれば、
その部分は法律上認められます。
まとめ:生前に手続きをして、
遺言はとても大切なものですが、
できることには限界があります。
相手の合意が必要なものに関しては、
もし、
大切な人を法律的に守りたいと考えているなら、
未来を見据えて、
安心できる未来を築きましょう!
税理士法人 A to Y
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