大切な方が亡くなったとき、
その方の財産(遺産)を誰がどのように継ぐのかを決めることを遺産分割といいます。

ただ、この「誰がどれを相続するか」という話し合いが、
上手くいかずに、「もう話がまとまらない」と困ってしまうケースもあるんですよね。

そこで今回は、「そんなときどうすればいいの?」という疑問を解決する遺産分割調停について、
例を交えながらお話しします!

遺産分割調停って、どんなときに使うの?

もし、遺産分割の話し合いがスムーズに進まない場合、
家庭裁判所に“遺産分割調停”を申し立てることができます。

・「兄弟で集まって遺産の分け方を相談したけれど、
意見がぶつかってしまい、もう話せる雰囲気じゃない…」

・「親族同士で感情的になりすぎて、話をするのも億劫…」

こんな状況になったら、
調停委員という第三者の方々に入ってもらって、
話し合いを進めていくイメージです。

具体的な進み方のイメージ

1.申立人(相続人の1人または複数人)が、
他の相続人全員を相手方として調停を申し立てます。

2.調停が始まると、調停委員がそれぞれの事情を聞きとったり、
資料を見たり、必要なら鑑定なども行って遺産の実態をしっかり把握します。

3.各相続人が「自分はこんな分け方を希望!」という意向を伝え、
それを調停委員がうまくまとめながら解決案を提示・助言してくれます。

たとえば、
あるご家族が
「自宅は長男が継ぎたい」
「自宅以外の不動産は妹が欲しい」
「現金や預金はどうする?」
などと揉めていた場合、

調停委員が皆さんの主張を整理し、
「では、まず自宅と不動産の評価額を算出して、
相続分をどう分配できるか一緒に考えましょう」
という流れで進めてくれます。

最終的には、
「相続人が誰か」
「遺産の範囲や評価はどうするか」
「特別受益や寄与分は考慮するのか」
などを確認しながら、
それぞれの相続分をどんな方法で分けるかを決定していきます。

遺産分割調停のメリットは?

1. 第三者の目が入るから、顔を合わせたくない場合でも安心

感情的な対立が深いときこそ、
当事者だけで話し合わなくてOKというのは大きなメリットです。
調停委員が法律に基づいて、
公平な提案や助言をしてくれます!

2. 合意に至ったら“調停調書”が作成される

この調停調書は、
確定判決と同じ効果があります。
後から「やっぱり納得できない!」と
蒸し返されるリスクが少なく、安心です。

遺産分割調停のデメリットはある?

1. 必ず調停が成立するとは限らない

全員の合意が必要なので、
やっぱりうまくまとまらない場合もあります。
ただし、その場合は裁判官が審判を行うので、
「解決しないまま終わり…」
というわけではありません。

2. 時間がかかることも

多くても月に1度程度のペースでしか調停期日は開かれないので、
解決までに時間がかかることは頭に入れておきましょう。

弁護士なしでも行ける?でも、専門家の力は大きい!

調停委員が間に入ってくれるので、
弁護士なしでも遺産分割調停はできます。
しかし、実際には、
感情の対立が深まっていたり、
遺産の評価など専門的な知識が必要になる場面が多いもの。

・「そもそも被相続人(亡くなった方)の財産がどれだけあるかわからない…」

・「株式や不動産の評価ってどうするの?」

・「特別受益や寄与分っていわれてもピンとこない…」

こんな疑問を抱えながら調停を進めるのは、
かなり大変です。
トラブルが大きくなる前に、
弁護士などの専門家に相談しておくと、
話し合いがスムーズになりやすいですよ。

争うより、解決への一歩を踏み出そう!

遺産分割調停は、
家族や親族同士でまとまらない問題を、
冷静かつ専門的な視点で解決できる仕組みです。

もちろん、
話し合いにはエネルギーや時間が必要ですが、
遺産分割のゴタゴタをずっと抱えるより、
前向きに次のステップへ進むきっかけにもなるでしょう。

最後にお伝えしたいのは、
「争うより解決! そのための方法は必ずある」
ということ。

調停や専門家のサポートを上手に活用して、
みなさんにとって最良の解決策を見つけてくださいね。

https://youtu.be/S1-PqT00L78
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年12月22日配信
【相続】遺産分割の話し合いがまとまらない!遺産分割調停って何?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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