多くの中小企業において、
このように役員が個人として会社に貸し付けているお金を「
この「役員借入金」は、
今回は、

役員借入金のメリット・デメリットとは?
役員借入金とは、
会社が役員(主に社長)
たとえば、
会社の資金が一時的に不足した際に、
会社の決算書では、
この借入金は「役員借入金」
つまり、
会社にとっては「返済しなければならないお金」
役員借入金は、
主に会社設立時の運転資金の確保や急な支払いへの対応、
特に中小企業では、
役員借入金の重要な特徴は、
役員借入金は被相続人の貸付金、
相続人にとっては「会社から受け取れるお金」
この点は多くの経営者が見落としがちな重要なポイントといえます
これにより、
一つ目は、会社の経営状態による影響です。
会社が債務超過に陥っている場合でも、
つまり、
実際には回収がむずかしい状況であっても、
二つ目は、納税資金の不足リスクです。
役員借入金は相続人から見れば、
被相続人の貸付金という「
しかし、
相続税は現金での納付が必要となるため、
このように、
相続時には予期せぬ問題を引き起こす可能性があります。
経営者は、
これらのリスクを理解したうえで、
役員借入金を減らすためにできること
相続が開始した後に、
そのため、
相続税の問題を回避するには、
ここでは、
(1)資本金への振り替え(DES)
DES(デット・エクイティ・スワップ)とは
「債務の株式化」、
借入金が資本金となることで、
自己資本比率が増加し、
(2)役員報酬の調整による返済
役員報酬を一時的に減額し、
現実的な対策ですが、
また、役員報酬を期中に変更することはできません。
そのため、役員報酬の調整(減額)
(3)債権放棄の検討
役員が借入金の債権を放棄する方法もあります。
ただし、
この場合、会社側で債務免除益が発生し、
また、状況によっては、
(4)会社への貸付金の贈与
役員借入金を、推定相続人に生前贈与する方法です。
この場合、
贈与税の基礎控除110万円を超えなければ、
ただし、
生前贈与加算といって、
相続時期によっては、
生前贈与加算の年数は従前の相続開始前3年間の贈与から、
早めの対策が重要となります。
役員借入金は便利な資金調達の手段ですが、
金融機関から新規で融資を受ける際のイメージにも関わるため、
知らないうちに役員借入金が増えていたということがないように、
相続開始前の早い段階から、
※本記事の記載内容は、2025年1月現在の法令・
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