住宅ローン控除を受けるためには、
手続きが必要となります。
そして、
居住年が令和5年1月1日以後の方から
従来用いられていた証明書方式とは違う調書方式での続きとなります。

証明書方式

今まで納税者が住宅ローン控除を受けるために利用していた方式

納税者は、住宅ローンを貸してくれている金融機関が、
交付してくれる年末残高証明書を年末調整時に、
勤務先もしくは確定申告の時に、
税務署に提出することで住宅ローン控除を受けることができました。

調書方式

債権者である金融機関等が、
住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書を税務署に提出することで、
国税当局が納税者に住宅ローンの年末残高情報を提供する方式

この方法は、居住者が令和5年1月1日以後の人が、
令和6年1月1日以後に行う年末調整及び確定申告に適用されます。

該当しない納税者は、
今まで通り照明方式を利用することになります。

調書方式を利用するためには、
まず納税者が債権者である金融機関に、
住宅ローン控除の適用申請書を提出する必要があります。

その後、納税者は国税当局のマイナポータルを通して、
年末残高情報の通知を受け取ります。

そして、それを基に年末調整や確定申告を行います。

ですので、
納税者はマイナンバーカードが必須となります。

債権者である金融機関のよっては、
システムのアップデートが必要なため、
まだ、調書方式に対応していない場合がありますので、
注意が必要となります。

https://youtu.be/Ebg5F6VyEXE
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年4月5日配信
– 節税- 住宅ローン控除を受けるための調書方式とは?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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