【相続税の納め過ぎ】相続財産に土地があった場合、納めた税額と本来収めるべき税額との差額が発生する可能性が高く、その場合不動産の評価見直しで還付を《詳しくは動画をご覧ください》

不動産の見直しで相続税が還付?
起こりうるケースと注意点とは

一旦納付した相続税であっても、
納め過ぎていたことが分かった時には、
所定の手続きによって、
還付(払い戻し)してもらうことができます。
今回は相続税の納め過ぎが生じる理由や相続税還付の手続きなどを説明します。

相続税の納め過ぎが生じるのは、土地の評価が難しいため

相続税が還付されるのは、
相続税として納付した金額が本来納めるべき税額よりも多過ぎたケースですが、
なぜこのような相続税の納め過ぎが起こるのでしょうか?

その大きな理由の一つに、
土地の相続税評価の方法がとても複雑になっていることが挙げられます。

土地の相続税評価額を算出するには、
その土地の所在する地域や形状などに応じて、
様々な評価額の補正を行うことができますが、
図面だけでは補正ができるかどうか
判断することが難しく、
税理士でもその分野に長けていない方ですと、
土地の評価額を正しく算出できないケースもあり得ます。

また、相続税は自己申告による納税となっているので、。
例え本来の納税額よりも多く納めたとしても
税務署は知らせてくれません。

相続税の減額更正の請求の期限と還付手続きの流れ

既に納めた税額が課題であった場合には、
税務署に対して減額更正の請求ができます。

更正の請求には期限が設けられており、
相続税の法定申告期限から5年以内に請求をしなければなりません。

相続税の法定申告期限は、
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
相続税の申告書を提出しなければならないと定めれていますので、
更正の請求をするのに、
通常は相続が開始してから5年10ヶ月以内にしなければなりません。

この更正の請求手続きは、
相続税の申告で提出した書類(相続申告書等)の内容を再確認。
土地を中心に相続財産の評価を見直し。
財産を正しく評価し直して、
還付を受けるための必要書類(修正した相続申告書、請求の書類等)を作成し、
税務署に提出。

提出した後は、
税務署で請求の内容が確認され、
その結果が記載された通知書と還付される金額が記載された還付金振込通知書が送付され、
指定した口座に還付金が振り込まれます。

相続税が還付されるのは、
相続税として納付した

引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年5月号
不動産の見直しで相続税が還付?
起こりうるケースと注意点とは

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