相続土地国庫帰属制度を活用し、
相続した不要な土地を手放す方法と現状をお伝えします。

相続土地国庫帰属制度って何?

「相続土地国庫帰属制度」は、
2023年4月27日から始まった新しい制度です。

相続や遺贈で土地を取得した人が、
「もう使わないし、管理も大変だな…」
と思う不要な土地を一定の要件を満たせば国(国庫)に引き取ってもらえる、

という仕組みです。

たとえば、
・田舎の山奥にある誰も使わない空き地
・雑草の手入れや固定資産税の支払いが負担になっている土地

どうして新しい制度が必要だったの?

相続放棄という制度は以前から存在しますが、
放棄をすると
「その相続は全て受け取れない」
ことになるため、
「一部は欲しいけど、この土地だけは要らない…」
という場合は使いづらい部分がありました。

その結果、
いらない土地を相続登記をせずに、
ずっと放置してしまい、
誰のものかよくわからない
「所有者不明土地」
が増える原因のひとつにもなってしまっていた
んです。

そこで国は、
「国庫が土地を引き受ける」
選択肢を用意して、
所有者不明土地の発生自体を抑えられるようにしよう
と考えました。

申請できないケースは?

「不要な土地だから誰でも国庫に渡せる!」
というわけではありません。
法律上、
以下のような条件にあてはまる土地は申請ができないことになっています。

・建物・工作物などが残っている土地

例)古い倉庫が建ったまま、撤去されていない土地など

・他人の権利が設定されている土地

例)抵当権や地上権がついている土地

・境界線があいまいな土地

例)隣地との境界が確定していない山林など

「要件を満たすように整備する」
必要がある場合もあるので、
実際には法務局や専門家に相談してください。

申請しても認められない場合は?

国庫に帰属させたい土地が申請可能なものでも、
次のようなケースでは審査で却下されることがあります。

・通常の管理で過大な費用・労力が必要となる土地

例)大規模に崩落の恐れがある崖地や浸水被害が頻繁に起こる土地

こうした土地の場合は、
国としても管理が難しいため、承認されません。

本末転倒ですが。。。

具体的な費用と手続きの流れ

1.審査手数料の納付

・1筆あたり14,000円

2.実地調査と審査

・法務局が現地をチェックし、管理に支障がないか確認

3.負担金の納付

・10年分の管理費相当額をまとめて支払う

4.国庫帰属の完了

・負担金を納付したら、土地が国のものになり、所有権が移転


例えば、
「山あいにある休耕田をどうしても活用できないから国に引き取ってほしい!」
と考える場合、
調査費用と管理費を負担すれば手放すことができる場合があります。
ただし、崖崩れの危険があるなら却下される可能性もあリます。


長野県の実例

18項目の厳しい審査要件
及び、
法務局職員の実地調査等があり、
審査には8ヶ月ほど要します。

今までに、
国庫に帰属が申請承認されたものは、
3割弱で、
実際には、
要件の説明を聞いて諦める方が多く、
申請前で、
相当篩にかかっている状況。

本来の目的である
所有者不明土地の抑制には繋がらないでしょう!

https://youtu.be/CUKmFtVvMzs
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年1月16日配信
【相続】“相続土地国庫帰属制度”を活用し相続した不要な土地を手放す

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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