【法定相続人ではない】息子さんを早くに亡くされたご両親から 「息子の嫁に財産を残す方法」についてご相談《詳しくは動画をご覧ください》

今回は、息子さんを早くに亡くされたご両親から
「息子の嫁に財産を残す方法」についてご相談を受けました。

息子の嫁は法律上の「相続人」ではありませんが、
長年にわたるお世話に感謝し、
今後も生活の安定を願う場合、
どうすれば良いのでしょうか?

平成30年の相続法改正に伴う「特別の寄与」制度も含めて、
わかりやすくご説明します。

息子の嫁は相続人ではない

まず、相続法では「息子の嫁」は法定相続人に含まれません。
そのため、
相続が開始しても自動的には財産を受け取る権利はないのです。

しかし、
「特別の寄与」の制度が新設されたことで、
一定の条件を満たせば財産を受け取るための請求が可能になりました。

特別の寄与制度とは?

特別の寄与制度は、
息子の嫁のような法定相続人でない親族が、
被相続人(財産を残す方)に無償で介護や療養などの労務を提供し、
その結果として財産の維持や増加に寄与した場合、
相続人に対して一定の金銭を請求できる制度です。

例えば、
お世話をしてくれた息子の嫁が相続の開始後に、
相続人へ請求を行うことで、
貢献度に応じた「特別寄与料」を
受け取れる可能性があります。

ただし、
請求にはいくつかの手順が必要です:

1. 相続人との協議  

  請求額について相続人と協議を行い、
合意を得る必要があります。

2. 家庭裁判所の関与  

 協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申立てることができます。
ただし、期限もあるため注意が必要です。

手続きを簡単にするための「遺言」の活用

特別の寄与料を請求することも一つの方法ですが、
相続人との協議や家庭裁判所の手続きを考えると、
煩雑さが心配ですよね。

そこで、
遺言を残すという方法も検討すべきです。
遺言書に「息子の嫁に財産を分ける」旨を記載することで、
手続きをスムーズにし、
お世話になった感謝を表すことができます。

まとめ

息子の嫁が今後も安心して生活を送れるよう、
特別の寄与制度を利用する方法とともに、
遺言で明確に財産を残す方法があります。

どちらの方法が良いかは、
ケースによって異なりますが、
相続の際に揉め事が起きないよう、
しっかりと検討しておくことが大切です。

人生を一緒に支えてくれた方への感謝を、
将来の安心として形に残してあげましょう。

それが次世代に紡ぐ、
心の財産になるのではないでしょうか。

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年10月27日配信
【相続】息子の嫁に財産を残す方法について

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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