2500万円まで贈与税がかからず、
贈与した財産を相続時に相続財産に加算して、
相続税で精算する『相続時精算課税制度』に、
2024年1月から年間110万円までの基礎控除が認められました。
本制度のメリットやどのような場合に活用するのが良いか解説します。
新しい相続時精算課税制度その内容やメリットは?
『相続時精算課税制度』は、
原則として、
60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、
贈与をした場合に選択できる贈与税の制度です。
改正前の制度は、
生前贈与の際に特別控除の2500万円までは贈与税が非課税となり、
贈与者が亡くなったときに贈与された財産を相続財産に加算して
相続税が課税されるものでした。
このため、
税金の支払いを相続時まで先送りする制度ということもでき、
必ずしも節税につながるとは言えませんでした。
これらを踏まえ、
2024年1月1日から施行された改正で、
従来の2500万円の特別控除とは別に、
新たに年間110万円の基礎控除が追加されました。
この新しい相続時精算課税制度には、
次のようなメリットがあります。
まず、
年間110万円までの贈与については、
申告不要で贈与税がかからないだけでなく、
相続財産に加算する必要もなくなり、
相続税もかかりません。
この為、
相続開始前7年以内の贈与が、
相続財産に加算される通常の暦年課税制度と比べても、
使いやすい制度となっています。
次に、
賃貸不動産などの収益性のある財産を贈与した場合、
賃料などは受贈者が得ることになりますので、
贈与者は相続財産の増加を抑えることができ、
相続税の節税につながります。
また、
年間110万円を超える贈与は、
相続財産に加算されるものの、
その評価額は贈与時の価格で評価されるため、
これを利用して将来値上がりが予想される財産を早めに贈与しておけば、
相続財産の評価は値上がりした時価よりも低くなり、
相続税を節税することができます。
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