2024年4月から相続登記の義務化が始まりました。
この制度では、
相続や遺贈によって不動産を取得した場合、
一定の期間内に登記を申請することが、
法律で義務付けられます。
ここでは、
この制度の背景と内容、
そして実務上の注意点について紹介します。
相続登記とは、
土地や建物などの不動産を所有していた人が亡くなった際、
その不動産の登記名義を相続した人の名義に変更する手続きを指します。
従来は相続人の任意でしたが、
法律が改正され2024年4月1日から義務化されました。
この義務化の背景には、
所有者不明土地問題が、
深刻化していることがあります。
所有者が亡くなった後も相続登記がされない場合、
登記簿上の所有者が不明となってしまっている土地が、
全国で増加しています。
その結果、
周辺環境の悪化や公共事業・災害復旧の妨げに繋がるなど社会問題が発生しています。
また、
所有者不明の土地の面積を合わせると
九州本島の面積を超える規模と推定されるという
調査結果も出ています。
この問題の解決を目指し、
相続登記が義務化されました。
新たな制度では、
相続または遺贈で不動産を取得した人は、
原則「取得したことを知った日から3年以内」に
法務局に相続登記を申請することが、
義務付けられました。
正当な理由がなくこの義務に違反した場合には、
「10万円以下の過料」が科せられる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、
相続人全員で法定相続分による登記を行うこともできます。
また、
救済措置として新設された簡便な制度である「相続人申告登記の申出」を利用することで、
義務を果たしたとみなされます。
ただし後日、
遺産分割が成立した場合は、
3年以内に、
遺産分割の内容に応じた登記を改めて行う必要があります。
登記義務化で変わる不動産管理
税理士法人 A to Y
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