所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、
この義務化によって、
しかし、
そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、
不要な土地を相続した人のために、
使わない土地を国に引き渡す制度が誕生
土地は利用していなくても、
国土交通省が公表した『平成30年版土地白書』では、
約42%
コスト面はもちろん、
現在の住居地から遠く離れていたり、
しかし、
利便性や利用価値の低い土地は、
たとえ『0円』
そこで、
そうした土地が管理できずに放置されてしまわないよう、
相続土地国庫帰属制度は、
対象となるのは、
また、
相続登記をしていなくても制度を利用できますが、
そして、
土地が複数の相続人による共有地の場合は、
制度が利用できます。
いずれの場合も、
制度を利用するには、
国庫帰属できない土地と制度外での処分方法
法務局に申請して国庫への帰属が認められると、
負担金は原則を20万円として、
『宅地』『田・畑』『森林』『
将来的な固定資産税や管理費用などの支払いと比べると結果的に少ない負担で済むケースがほとんどです。
承認を受けてから30日以内に負担金を納めれば、
一方で、国庫に帰属させることのできない土地もあります。
どのような土地でも国に引き渡せるわけではなく、
・建物が建っている土地
・
・通路など土地所有者以外の者の使用が予定される土地
・特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、所有権の存否、
また、申請後には法務局が申請書に基づき、
公道に通じていない土地、
これらの土地は相続しても、
本制度以外の処分方法としては、
『民間売買』『自治体への寄附』
不動産会社を介した民間売買は、
寄附も自治体によって要件はさまざまですが、
相続放棄は家庭裁判所の手続費用が安く、
ほかにも隣地の所有者への無償譲渡や不動産業者に有料で買い取ってもらうなどの方法がありますが、
アクセスが悪かったり、
利用価値が低かったりする土地は『負』
相続した人の大きな負担になります。
処分せずにいると、
自分はもちろん、
法務局では対面や電話などによる相談を受け付けているので、
もし、相続した土地が遠方にある場合などは、
※本記事の記載内容は、2024年7月現在の法令・
引用
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