今回は「未支給年金の請求権と相続」について、
ポイントを簡潔にまとめてご紹介します!
未支給年金とは?
未支給年金…
受給権者(例:お父様)が生前に請求できなかった年金のこと。
お父様の死亡時点でまだ振り込まれていない年金を、
遺族がまとめて一時金で受け取ることができます。
☆具体例
Aさんのお父様は、
亡くなる直前まで国民年金の受給資格がありましたが、
請求手続きをしていませんでした。
死亡後、Aさんが年金事務所に申請し、
未支給分として30万円を一時金で受け取りました。
相続財産ではない理由
別の法律ルートで支給請求権を認めている
・国民年金法第19条は、
「遺族が自己名義で請求できる」と定め、
相続とは独立して給付権を付与しています。
・最高裁の判例(平成7年11月7日)でも
死亡中に訴訟中だった未支給年金請求権は、
相続財産とは認められないと判示。
税務上の扱いは?
・相続税の課税財産には該当せず
受け取った一時金は、
相続税の「みなし相続財産」規定にも入らないため、
相続税はかかりません。
代わりに、
受け取った金額は遺族の一時所得として、
所得税の課税対象になります。
☆一時所得の計算式:
一時所得の金額=(収入金額−取得費−特別控除50万円)×1/2
手続きのポイント&注意点
1.請求期限
申請できるのは、年金事務所ごとに定める期間内です。
早めの手続きを!
2.必要書類
死亡診断書、住民票(世帯全員分)、戸籍謄本など
3.税務申告
一時所得として確定申告が必要です。
控除や他の所得との合算に注意しましょう。
未支給年金の請求権は、
相続財産ではなく「年金法に基づく権利」。
請求後に受け取る一時金は、
相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。
年金の手続きと税務申告を正しく行い、
大切な権利をしっかり守ってください。
税理士法人 A to Y
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