登記を行う際には、『登録免許税』
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、
この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、
所有権移転登記などの手続きを行う際には、
相続人が登記を行わずに亡くなっている場合
2024年4月1日から相続した不動産の登記の申請が義務化され
相続登記の義務化は登記簿を見ても所有者がわからない『
所有権移転登記とは、
所有権移転登記の登録免許税の税率は、
原則として、
不動産の価額を課税標準とし、
相続は税率が0.4%
売買や贈与は2%となります。
たとえば、
評価額が1,
1,000万円×
売買により取得した場合は
1,000万円×
また、
相続の所有権移転登記には、
相続人に登記を促す目的で、
免税措置が適用されるケースは、
「相続により『土地』
「少額の『
なお、
適用されるのは土地を相続した場合に限られ、
それぞれの要件を確認していきましょう。
たとえば、
このケースでは、
この際、
必ずしもCが該当の土地を相続している必要はなく、
この免税措置を受けられるのは、
100万円以下の土地を相続した場合
相続した土地の価額が100万円以下の場合は、
ここでいう土地の価額とは固定資産税評価額のことで、
その価格になります。
固定資産課税台帳に登録されていない場合は、
これまでは免税措置の適用対象となる土地の価格が10万円以下と
一部の区域に限られていましたが、
また、
相続した100万円以下の土地は、
『土地の所有権の保存登記』
不動産登記記録は、
所有権などの権利に関する事項を記した『権利部』
しかし、
不動産によっては所有権の登記がされておらず、
表題部に表示されている土地の所有者からその土地を相続した場合、
これが『所有権の保存登記』です。
所有権の保存登記も所有権移転登記と同様に税率は0.4%
100万円以下の土地を相続して、
登録免許税が免税されます。
この場合、
免税措置を受けられるのは現時点において2025年3月31日ま
不動産登記をすることで、
大切な資産の権利関係を明らかにし、
相続した土地の所有権移転登記や所有権の保存登記を行なっておら
免税措置の要件に該当する場合は、
※本記事の記載内容は、2024年3月現在の法令・
引用
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