相続税の税務調査で、
申告漏れが指摘される財産の一つに名義預金があります。
相続人名義の口座でも
実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、
名義預金とみなされることがあります。

今回は、
名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策を解説します。

https://youtu.be/ZhsRBNqNOT8

名義預金をめぐる裁判事例として、
妻名義の預金が名義預金と認定された事例を紹介します。

この事例では、
病弱だった被相続人が妻の将来を心配して、
預金口座を妻名義にしていました。

妻はその講座で独自に証券取引などを行なっており、
また、
不動産も被相続人から妻に生前贈与を行い、
その名義変更と贈与税の申告をしていました。

判例では、
夫婦間において
妻が夫の財産を管理・運用することは必ずしも不自然ではなく、
それだけで妻が所有者であるとは言い切れないと判断されました。

さらに、
預金については、
贈与契約書が作成されておらず、
贈与税の申告もなされていなかったことから
他の財産の贈与の事実と比較して、
生前贈与の成立は認められませんでした。

相続で名義預金とみなされないようにするためには、
次のような対策を講じることが重要です。

①出捐者から名義人である配偶者や子供に管理・運用を変更するため
 名義人に通帳を渡し、登録の印鑑を変更するなど、
 名義人が自由に預金を使える状況にする。

②贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録する。

③現金の手渡しを避け、銀行振込で記録する。

④贈与税の申告を行い、贈与の適法性を証明する。

家族が将来も安心して生活できるよう
今のうちに相続対策を始めることが大切です。
まず、預金の名義や内容を確認しましょう。

引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年8月号
名義預金は相続財産?
名義預金に関する誤解と対策

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