被相続人に子供がいる場合、
その子が未成年であっても配偶者と共に、
遺産相続をすることになります。
遺産分割協議などの相続手続きでは、
親子間で利益が相反することが多く、
未成年者である法定相続人について、
特別代理人を選任しなくてはなりません。
未成年者が相続人なるケースと特別代理人が必要な理由
例えば、
父親が亡くなり、
母親と未成年者が相続人になった場合、
未成年者でも相続人になれますが、
未成年者だけでは、
遺産分割の話し合いや手続きができません。
通常は、親が代理しますが、
親も相続人であれば、
子との利益が衝突するため親は代理人になれません。
このような時は、
家庭裁判所に、「特別代理人」を選んでもらい、
未成年者の代わりに協議に参加してもらう必要があります。
特別代理人は未成年者の利益を守る代理人で、
子どもの取り分が減らされないようにする役割です。
特別代理人の選任手続きと家庭裁判所の役割
特別代理人を選任するには、
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、
親権者や利害関係人が所定の申立書や戸籍、
遺産分割協議書案を提出して申立てを行います。
申立て時に特別代理人の候補を指定することも可能で、
通常は、利害関係のない親族(祖父母・叔父・叔母など)や
知人が選ばれることが多いです。
家庭裁判所が適任と認めればその人が選任され、
適任者がいない場合は、
裁判所が弁護士を選任します。
通常は選任まで時間がかかるので、
相続税の申告期限(10ヶ月)も考慮して早めに手続きしましょう
家庭裁判所は未成年者に不利な内容になっていないかどうか
協議書の内容も確認し、
問題がなければ特別代理人に代理権を与えます。
税理士法人 A to Y
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