【事業継承と相続】長男と二人で小さなスーパーを経営!長男に事業と土地建物を継がせたいが《詳しくは動画をご覧下さい》

今回は、家族経営のスーパーを継がせる際に直面しがちな相続問題について
取り上げます。

Q:長男に継がせたい

私は長男と二人で小さなスーパーをやっています。
ほかの子供たちは別の道に進んでいますが、
スーパーの土地と建物は私のもので、
私が亡くなった後、
他の兄弟姉妹が相続を主張すると、
長男が困るかもしれません。
長男にスーパーを継がせたいのですが、
どうすればいいでしょうか?

A:遺言書を作成

現代の民法では、
家督相続のように長男だけが全財産を相続することはできません。

すべての子どもが相続権を持ち、
財産が分散されるリスクがあります。

そのため、
事業資産を守るためには、
遺言書を作成しておくことが、
とても重要です。

たとえば、
「スーパーの土地や建物、経営に関連する財産はすべて長男が相続する」
といった内容の遺言を残しておけば、
長男がスーパーの事業を引き継ぐことがスムーズに行えるでしょう。

遺留分の問題とは?

ただし、
長男以外の兄弟姉妹には「遺留分」があるため、
遺言だけでは彼らの相続権を完全に無視することはできません。

遺留分が侵害されたと判断された場合、
他の兄弟姉妹が長男に対して「遺留分侵害額の請求」を行うことができます(民法1046)。

ここで注意したいのは、
請求されると長男がその金額を現金で支払わなければならなくなる可能性があることです。

もし金銭で弁済できない場合、
事業資産が共有状態になるリスクもあります。

これでは事業継続が難しくなるかもしれませんね。

遺解決策はあるの?

平成30年の相続法改正により、
長男は遺留分侵害額の支払いについて、
「期限の猶予」を求めることができるようになりました(民法1047⑤)。

さらに、
長男が他の兄弟姉妹のために相続債務を弁済した場合、
求償権」を持つことが認められ、
遺留分侵害額を減らすことが可能です(民法1047③)。

つまり、
適切に準備をすることで、
遺産分割によって事業が立ち行かなくなるのを防ぎつつ、
家族全員の権利を守ることができるんです!

まとめ

事業継承は家族間での大きな課題です。
でも、しっかりと準備をすれば、
家族全員が納得できる形で事業を継続させることができます。
大切なのは、
「早めに動くこと」。

遺言書の作成や法的手続きの準備を進めて、
未来への道を切り拓いていきましょう!

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年10月18日配信
【相続】事業継承と相続の問題:長男にスーパーを継がせるための方法とは?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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