不動産売却と税金の基本

不動産を売るとき、
売却額と帳簿価額の差が「利益」または「損失」として計上され、
その差額に基づいて法人税がかかります

例えば、
以前資材置場として使っていた土地を売却し、
売却額が取得時の記録(帳簿価額)よりも高ければ、
その差額が利益となります!


売却益にかかる税金の仕組み

利益が出た場合

売却で得た利益に通常の法人税が課税されます。

損失が出た場合

売却で損失が発生した場合、
その損失は他の益金(利益)と合算して、
法人税の計算に反映されます。

特別な土地譲渡税のルール

土地の売却では、
通常の法人税とは別に土地譲渡税が適用されることがあります。

具体例として、
所有期間が5年を超える一般の土地の場合は、
譲渡利益に対して5%の特別税率がかかります。
ただし、
平成10年1月1日~令和8年3月31日までの期間に売却された場合は、
この追加課税制度は適用されません!

具体的な例で考える

例えば、
あなたが15年前に取得した資材置場用の土地を売却するケースを考えてみましょう。

ケース1:利益が出た場合

売却価額が帳簿価額を上回ると、
その差額に通常の法人税がかかります。
また、
所有期間が5年を超えていれば、
5%の特別税率で追加課税される可能性もあります。
(平成10年1月1日~令和8年3月31日までの期間に売却された場合は、この追加課税制度は適用されない)

ケース2:損失が出た場合

売却価額が帳簿価額を下回ると、
その差額は損失として計上され、
他の利益と合算され法人税の計算に影響を与えます。

このように、
土地を売却する際は、
利益と損失の計算や追加の土地譲渡税の適用条件をしっかりと確認することが大切です!

https://youtu.be/8lzH66Q5lBc
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年3月29日配信
【税金Q&A】不動産売却時の税金(法人)

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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