【見直し延長も】控除率の減・所得要件の引下げで実質的には増税傾向の住宅ローン控除≪詳しくは動画をご覧ください≫

2022年度税制改正大綱のなかで、
住宅ローン控除は引き続き継続となりました。

しかし、
住宅ローン控除は、
2年連続の改正となりました。
会計検査院の指摘を受けて制度全体を見直し、
4年間の延長となったのです。

しかし、住宅ローン控除が金利負担を上回る逆ザヤ現象解消のため、
制度開始以降一貫して1.0%
だった控除率は0.7%へ引下げられます。

また借入金残高も減額方向で見直しになります。
そして入居時期や住宅により段階的に減額される方向です。

会計検査院の指摘の内容はこのようになっています。
住宅ローン控除率1%より低い金利で借入れている割合が全体の78.1%と、
住宅ローン控除額が年間の金利負担を上回っている。

メリットを得るため必要がないのに住宅ローンを組んだり、
繰上返済しない動機付けになっている。
などの理由により、
指摘をしたようなのですが、
これから金利は上がる傾向にあって、
経済もインフレ傾向となれば、
住宅ローン控除が再び逆逆ザヤになる可能性が見えているのにもかかわらず
この改正は一見減税に見えて
も、
実は増税である
ことがわかると思います。


2人に1人が住宅ローン控除を使い切れていない!
ある調査では、
45%の人が年末借入金残高の1%を所得税、住民税でも
控踪しきれていないと言われています。

今回の改正で
妻、幼児を扶養する年収800万円のサラリーマンの場合、
所得税は年30万円、
借入金残高4,000万円では1%相当の40万円は控除しきれませんが、
改正後の0.7%相当なら
28万円と、
控除範囲内ということになります。


新型コロナの経済への影響をかんがみ、
高性能住宅では当面13年が継続されます。
ただし、

一般住宅は2024年以降の入居で10年へと短縮になります。

これも増税

※ZEH(ゼッチ)住宅:ネットゼロエネルギーハウス
 省エネで、利用エネルギーを抑制でき、
 太陽光発電などでエネルギーを創り出せるようなエネルギー収支ゼロの住宅!
※中古住宅の新築数基準は撤廃
 登記上の建築日が1982年以降なら新耐震とみなして制度対象。
 耐震基準適合証明書提出不要

制度の利用対象者は、
合計所得2,000万円(現行3,
000万円)以下に引下げられます。

床面積要件は2年だけ緩和され、
2023年末までに建築確認を受けた新築住宅では
40m以上
50m未満も対象になりました!

しかし、実質はこれも富裕層増税!

祖父母、両親等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、
制度
見直しの上2023年末まで2年延長となります。

対象者は成人年齢引下げで18歳以上へ拡大され、
床面積、
合計所得要件は住宅ローン控除と同じ条件です。

住宅ローン減税はここまでです。
延長と言っても控除率が減ったり、
所得要件が
下がったりで、
これでは実質的には増税、
特に富裕層をターゲットとして税金を払うことになる改正ではないでしょうか。

制度の見直しも頻繁ですので、
購入を決める前に、
先ずはお知り合いの税理士さんにご相談ください。

銀行に相談する前に!!

銀行は貸せるだけの金額を提示してきます。
何のために住宅を建てるのでしょうか。
多くの人は、
一つは豊かな生活を送るためではないでしょうか。

であれば、
借りれるだけ借りるということは得策ではありません。

これでは、
住宅ローンを返すために、
仕事をするということになってしまいます。

これでは本末転倒!!

あまり背伸びをしないことをお勧めします。

税理士法人 A to Y 
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