【相続人の調査】相続人の確定が相続の手続きを始める絶対条件になる為、想像以上に時間を要することもある調査から始めましょう

身近な人が亡くなると、相続が開始します。
葬儀や四十九日の法要などと並行して、
遺族は、
故人の健康保険や公的年金の手続、準確定申告・相続税申告などの手続を進めなければなりません。
なかでも早めに着手する必要があるのが、『相続人の調査』です。
今回は、相続人調査が必要な理由と、気をつけたいポイントを紹介します。

相続人の調査とは?

相続人の調査とは、
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどり、故人の相続人が誰かを調査するものです。
故人の戸籍謄本には故人の出生や死亡の時期、
両親や兄弟姉妹のみならず、
結婚や離婚の時期、
認知や養子縁組をした時期、
子の有無などの情報が全て記載されており、
遺族はこれを見て、
故人の相続人が誰であるかを確定していきます。

故人の戸籍謄本は、
相続人であれば、
故人の本籍地がある役所で取り寄せることができます。
故人が出生してから死亡するまでの間の戸籍が連続している必要があり、
1つでも欠けていれば手続を進めることができません。

すなわち、
故人が本籍地を転々としていた場合、
その全ての役所で取得することになります


多くの人が、
出生後、結婚や離婚などの人生のイベントを経て、
本籍地を転々としていることがほとんどです。
そのため、
まずは故人が亡くなった時点で本籍地のあった役所から戸籍謄本を取得し、
そこから従前の本籍地がどこだったかを確認した上で、
次に従前の本籍地の役所から戸籍謄本を取得していく、
という作業を延々と行う必要があります。

また、
戸籍謄本には、
現に使用されている『現在戸籍』のほか、
死亡等により在籍者が誰もいなくなった『除籍』、
法令の改正やコンピュータ化等によって現在戸籍に改製される前の『改製原戸籍』などがあり、
これらを全て読み解く必要があります。


特に『改製原戸籍』は、
コンピュータ化前で手書きかつ縦書きで作成されていることが多くあります。
読み慣れていないと内容が理解できず、
取得はしたものの結局誰が相続人なのか全く分からないということもあります。

このように、
相続人の調査を進めていくと、
想定していた以上に遠方の、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があったり、
戸籍に記載された内容を読み解くことができず、
想像以上に調査に時間を要することがあります。
これが、『相続人の調査』に早めに着手することをお勧めする理由の1つです。

相続人の調査が必要な理由

相続が開始すると、
故人が遺言書を残していない場合、
故人の財産(相続財産)は、相続人全員の共有になります。
そのため、
遺産分割をするためには、相続人全員の同意が必要となります

ここでいう『相続人全員』は、
遺族が認識している人だけとは限りません。

実際に相続人を調査してみると、
故人が離婚や再婚を経験しており、
前妻との間に子がいた、
誰かを認知していた、
養子縁組をしていたなどの事情で、
遺族も知らない相続人が複数名いることが判明することもあります

もし、
これらの相続人が全員揃っていない状態で話し合い、
その結果、遺産分割協議がまとまったとしても、
法的には無効となります


法的に無効となれば、遺産分割協議は、
また一からやり直さなければなりません。

それなら、
相続人が確定するまで、
遺産分割はしばらく放置しておけばよいかというと、
そういうわけにもいきません。

故人の財産を相続する相続人は、
故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税を申告しなければならず、
これを過ぎると、利息に相当する延滞税が自動的に課せられます


相続税には、
法定相続人の数に応じた基礎控除額があり、
相続人が定まらないことには基礎控除額を算定することができません。

また、
遺産分割協議がまとまった後も、
不動産について相続登記をしたり、
故人の銀行口座や証券口座の解約・払戻しや名義変更の手続をしたり、
また、
保険金の請求申請をする際にも、
相続人全員の戸籍の提出が求められます。

すなわち、
相続人を調査して確定しなければ、
あらゆる相続の手続を進めることができないのです。

2019年5月に改正された戸籍法では、
2023年を目途に本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本が取得できるようになるとされており、
相続人の調査における時間の短縮や負担の軽減が期待されています

しかし、
戸籍謄本の内容の読み取りなどについては、
専門家に依頼した方が正確かつ簡単に相続人を確定することができるケースも多い、
という実情に変わりはありません。

ご自身で手続を進めてみたものの、
よく分からないという方は、
専門家に一度相談してみてください。


※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・情報等に基づいています

引用
税理士法人AtoY
不動産業(相続)メルマガ10/12号

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