【相続人が提出】亡くなった方の確定申告を代わりに行う準確定申告、その申告期限と手順は

相続・贈与相談センターマガジン2021年2月号より
資産安心コラムから

個人事業主や不動産取得がある人など、
一定の条件に該当する人は、
確定申告を行って
その年の所得額を国に申告しなければなりません。
しかし、
亡くなった人は確定申告をすることが出来ない為、
亡くなった年の所得については
申告が漏れてしまいます。
そこで、代わりに相続人などが手続きをする
準確定申告
という制度があります。

被相続人の確定申告は相続人が代わりに行う

準確定申告とは、
亡くなった人の代わりに
相続人が確定を行うことを言います。
準確定申告が必要となるのは、
確定申告が必要となるケースと同じで、
主に被相続人が以下の条件を満たす場合となります。
●フリーランス、自営業などの個人事業主
●不動産所得や株式投資などによる所得がある
●副業などで、給与所得以外に20万円を超える所得がある
●給与所得が2,000万円を超えている
●受給している公的年金が400万円を超えている
●源泉徴収されていない退職所得がある

また、
準確定申告によって税金が
還付される場合もありますので、
準確定申告は必ず行うようにしましょう。
医療費控除寄付金控除など、
各種所得控除は、
死亡日までに支払った分について適用されます。

準確定申告の期限と手続きの手順

準確定申告は、
被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に
提出します。
申告義務者は相続人(包括受遺者を含む)です。
申告義務者が複数いる時は、
全員が署名押印して共同申告を行います。
(相続人等が別々に申告する方法もありますが、
ここでは割愛します。)

準確定申告の期限は、
申告義務者が、
『相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内』
です。
これを過ぎると、
延滞税などが課せられることもあるため
注意が必要です。
被相続人が1月1日から
確定申告期限(原則3月15日)までの間に、
前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合は、
前年分、本年分ともに、
相続開始を知った日の翌日から
4か月以内が提出期限です。

準確定申告の手順は次の通りです。

①必要書類を収集する

被相続人の収入が分かる源泉徴収票などの書類を
収集します。
所得控除を受ける場合には、
控除証明書を用意します。

➁準確定申告書を作成する

提出が必要なものは、
確定申告書の第1表・第2表、及び付表です。
提出する際には、
表の一番上の
『確定申告書』
の前に
『準』
の文字を付け足し、
氏名の欄は
『被相続人○○○○』
のように記入します。
付表には、
各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを
記入します。

相続が発生すると
多くの手続きに追われることになります。
被相続人に準確定申告が必要かどうか、
早めに確認するようしましょう。

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