【実録】既に時効ということで、本当にあった一人の相続人が遺言書を隠し、闇へと葬った話し

2020年7月10日から施行される
法務局における自筆証書遺言書保管制度
について、
山内新人税理士から解説して頂きました。

従前は、
自筆遺言証書であった場合には、
開封前に家庭裁判所の追認手続きを経たものでない限り、
有効な遺言書としてはみなされていなかった。
それは、
改ざんされたものかどうかを見極めるためでもあったため。
封がなされているものを裁判所が
開封するという煩雑な手続きを要した。

また、
公証役場に行き、
公証人立会いの元、
規定の公証証書遺言書を作成して、
公証役場と自宅等に保管するという方法もあるが、
これとても手間が煩雑になり、
実質的にこの形を利活用している人は少ない。

令和2年7月10日からは
法務局における自筆証書遺言書保管制度
始まります。
既に時効ということで、
山内新人税理士がかつて体験した
本当にあった遺言書を隠していた話しをして頂きました。
それは...

よく仏壇の中とか金庫の中から
後から見つかることが多いようです。
また、
法律のことをよく存じ上げておらず、
開封していまい、
無効にしてしまうことも多いようです。

7月10日以降は、
遺言が見当たらなかったら時には、
法務局に確認してみてください。

土地建物の相続がある場合には、
遺言書が必要でしょう。
年齢に関係なく、
買った時点で遺言書を書くことを
山内新人税理士はお勧めしています。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資

100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方

不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる

【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様