【老後の資産形成】令和4年10月から加入要件が緩和されたiDeCoの受け取り方を解説!!!≪詳しくは動画をご覧ください≫

昨年令和4年10月から加入要件が緩和され、
老後の資産形成の手段として、
ますます関心が高まる『iDeCo』。
iDeCoはその税制優遇が魅力ですが、
受け取り方次第で有利にも不利にもなることがあります。
今回は、iDeCoの概要と受け取り方について解説します。
但し、現在のところとなりますので、
将来に渡ってまでこの税制優遇が続くとは限りませんので、
ご承知おきください。

加入対象が拡大したiDeCo
大きなメリットは3つ

令和4年の改正によって、
iDeCoで積み立てた老齢給付金の受給開始時期が、
60歳から75歳になるまでの間で選択可能になりました。

さらに、
従来は加入対象者が60歳未満の国民年金の被保険者のみでしたが、
60歳以上65歳未満の会社員・公務員(国民年金第2号被保険者)、
60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者、
国民年金に任意加入している65歳未満の海外居住者も加入できるようになりました。

iDeCoに加入するメリットは主に、
『掛金の所得控除』
『運用利益が非課税』
『受け取り時の税制優遇』
この3種類の優遇が受けられることです。
それぞれについて説明します。

●掛金の所得控除

iDeCoの掛金は、国民年金保険の加入状況によって異なりますが、
月々5,000円から6万8,000円までの間で設定できます。
掛金は所得控除の対象となります。

●運用益が非課税対象

通常、金融投資では運用益に対して20.315%(源泉分離課税)の税金が課せられます。
これに対して、
iDeCoによって得た運用益は非課税になります。

●受け取り時の税制優遇

iDeCoで積立運用していた資金は、
年金で受け取るか、
一時金で受け取るか、
年金と一時金を併用するかを選択できます。
年金支給の場合は『公的年金等控除』、
一時金受給の場合は『退職所得控除』の対象になり、
一定額まで税金が課されません。

iDeCoの受け取り方とそれぞれの課税について

前述の通り、
iDeCoには3つの受け取り方があります。

年金で受け取る場合、
iDeCoの運用資産の一部を売却しながら分割して受け取ることになります。
受給期間は最短で5年、最長で20年に分割することが可能です。

一時金で受け取る場合、
iDeCoの資産すべてを一括で売却して受け取ります。

年金と一時金を併用する場合は、
例えばiDeCoの資産のうち3割を一時金で受け取り、
残り7割を10年分割の年金で受け取るといった併用型で受け取ることになります。

それぞれの受け取り方によって、
課される税金が変わります。

年金で分割して受け取る場合、
雑所得として課税されます。
雑所得は収入金額から公的年金等控除額を控除して算出します。
公的年金等控除額は、
受給者の年齢や年金の収入金額によって異なります。

一時金として一括で受け取る場合、
退職所得として課税されます。
退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引き、
それに1/2をかけて算出します。
退職所得控除額は、
勤続年数が20年を超えるか否かで、その計算式が異なります。

どの受け取り方が有利になるかは、
企業の退職金額や受給開始時期によって異なります。
また、
まだ年齢が30代や40代であった場合には、
20年後30年後も同じ控除が受けられるとは限らないことをご承知おきください。


DC(確定拠出年金)を選択することもありです。

一人法人や家族や少人数の会社である場合、
かつ60歳未満である場合には、
DCや小規模企業共済の方が良いこともあります。

最近は、政府が、
NISAやiDeCoを強く推奨しています。
私自身はこういう時は、強い違和感を感じます。

こんな時はそんな政府の言葉を鵜吞みにせず、
ご自身の目や耳でしっかりと確認して、
自分に最適な投資方法をお選び下さい。

引用

相続・贈与相談センターマガジン2023年3月号
暮らしとお金の教養講座

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