【経営と相続】会社の経営を引き継いでくれる跡継ぎがいない場合の会社の株式の相続について

相続財産に自社株の株式が含まれている時、
相続手続きはどのように進めていけば良いでしょうか。
遺産分割協議がまとまるまでは、
株式は『準共有』という状態になり、
株主としての権利行使に制限が出来てしまいます。
場合によっては会社の経営に悪影響を与える恐れもあります。
今回は株式の相続について、
遺産分割時の注意点とともに解説します。

株式の存在を見落としたまま相続手続きを進めてしまったら?

相続が発生したとき、
被相続人があらかじめ財産目録を作っておいてくれれば、
相続財産がスムーズに把握できるでしょう。

しかし、
相続財産が不明確なまま相続が発生することは少なくありません。

このような場合、
一般的には相続人が財産調査を行いますが、
被相続人が株式を保有していることを見落としたまま
相続手続きが進んでしまうことがあります。

株式の相続手続きをせず、
放置してしまった場合、
特定の相続人ではなく、
全ての相続人が共同で所有している
準共有
という状態になります。

株式が準共有の場合の問題点としては、
株主としての権利行使に一部制限が出てしまうことがあげられます。
権利行使するには、
原則として、
準共有者である相続人のなかから代表者を1人決め、
株式会社に対して、
その代表者(権利行使者)の氏名などを通知する必要があります。

このとき、
準共有者同士で争いが起こってしまうと、
代表者を決めるのが難しくなってしまいます。
持ち株が多い場合、
会社の意思決定に支障が出る恐れがありますし、
事業活動が立ち行かなくなると
株式自体の価値も下がりかねません

準共有状態を解消するための遺産分割協議の手順と注意点

株式の準共有状態を解消するには、
遺産分割協議で、
誰がどれだけ株式を相続するか決める必要があります。
その手順は以下の通りです。

①株式の価値を算出する

➁株式そのものを分けるか、
代償分割にするか、
株式を売却して現金に換えて相続するかなどを決める

③相続する割合を話し合う

①の株式の価格については、
上場会社か非上場会社なのか、
非上場会社の場合は会社の規模などによって計算方法が違いますから、
トラブル回避の為にも専門家に依頼するなどして、
正確に算出するのが望ましいでしょう。

➁の代償分割とは、
共同相続人などのうち1人または数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得した人がほかの共同相続人などに対して、
債務を負担することをいいます。

被相続人が経営していた会社の場合、
後継者問題で揉めてしまい、
遺産分割協議がまとまらない事態も起こり得ます。
その場合、
協議を早くまとめる為に専門家の力を借りることも検討したいところです。

可能であれば、
生前に対策を立てておくのはベストです。

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