【消費税廃止】建物付きの土地を購入。しかし、契約書は土地売買契約書と表記されていた。この契約書に問題はあるの?無いの?

不動産契約書の標題部には、
土地建物売買契約書
土地売買契約書
建物付き土地売買契約書などがあります。
知らないと不安に感じますよね。
不安に思ったら
どんどん質問して聞いてください。
業者としても
お客さんに
「知ってますか?」
とは聞きにくいものなので、
前提として知っているだろうから
話しを始めてしまいます。
知らなくても恥ずかしいことではありません。
後で、
知らなっかっと言い出すよりは、
どんどんわからないことは訊いてください。

相続で持っていた不動産を売りたいや
売りましたの報告があります。

今回の相談事例は、
自宅兼用の店舗の隣地を購入したケースです。
長屋みたいな独立してはいるが古い建物。
もしかしたら隣を取り壊すと倒れてしまうかも。
買った後の事後報告での相談。

契約書の標題が土地売買契約書と記載されていた為
心配になった山内さんのクライアントさんが相談に。
登記をみると土地も建物も問題なく移転登記されていた。
税務的には固定資産評価額の按分から算出するので
問題は無し。

こういったケースはよくあることなので、
問題はありません。
古屋がついていても土地のみの売買契約は
珍しいことではありません。
建物が古くなればなるほど
評価としての価値は無くなってくるので、
建物の価格を定めずに取引を行うことはあります。

今後建物の売買にインボイス方式が採用されると
土地だけの価格表示であった場合に
建物の消費税が仕入控除できない。
できれば、
消費税はやめてもらいたい!!
消費税ではなく売上税なら簡単。
建物を売った時、
利益が出ていなくても
消費税を納めなければいけない。

消費税廃止!!!

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
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