【平等】相続人の間で遺産分割する際、一見公平にみえても実は不公平であるケースとは?

相続財産は相続人の間で出来るだけ公平に分割したいと思うものです。
相続財産が預貯金だけなら公平な分割は難しくありませんが、
実際は複数の不動産や有価証券などが含まれることが多く、
公平に分けることが困難です。
このような多種多様の相続財産を分ける時、
一見公平に見えても実は不公平と捉えられるケースとその注意点をご紹介します。

(1)代襲分割の場合

代襲分割とは、
『1億円相当の土地を長男がすべて相続する代わりに、
もう一人の相続人である次男はには5,000万円の現金を長男から代償金として渡す』

といったものです。
資産価値1億円の2分の1にあたる現金が次男に渡っているため平等にも思えますが、
実はそうでもありません。

土地を相続した長男は、
毎年固定資産税を支払わなければなりません。
もし土地を売って現金を得ようとした場合、
譲渡益が出てしまったら譲渡所得税も課税されます。
平等に相続財産を分けるのなら、
こうしたコストも加味して考える必要があります。

(2)片方しか公道に面していない土地を分ける場合

片方が道路に面している土地を二人で相続する時には、
道路に面している部分とそうでない部分で2分割することがあります。
面積的に2分の1で分けてしまうことがありますが、
書面上は平等に見えても資産価値は大きく異なるため、
実は不平等になってしまいます。

道路に面していない土地は、
そのままでは建物を建てることが出来ません。
また、
土地に入るために他人の土地を通らなければならないこともあって、
公道に面している土地に比べると資産価値は大きく目減りします。

こうしたケースでは、
土地面積ではなく資産価値を基準に分割することを考えましょう

(3)相続人が事業承継する場合

『長男が会社を継ぎ、1億円相当の株式を相続した。
もう一人の相続人である次男は2,000万円の現預金や不動産を相続』

というような事業承継の場合は、
後継者(長男)に渡る相続財産が多いケースがあります。

このケースでは長男が次男よりも8,000万円多く相続しているため、
次男から見れば不公平に思えます。
しかし、
長男は現預金や不動産を一切受け取っていません。
長男からすれば、
売却して現金化できるかどうかわからない会社の株式だけですので、
次男の方が恵まれていると感じてしまうかもしれません。

このように書面の上では、
平等に分割しているように見えても、
実態は平等とは言えないケースは少なくありません。
相続財産の分割は実態に即して検討しましょう

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資

100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方

不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる

【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様