【国税庁】サラリーマンでも対象となる相続税や贈与税の税務調査とはどんな内容なの? でも、調査が来てから慌てることなく、 普段から適正な税務処理に努めましょう!

相続税や贈与税などの申告が済んだ後、
忘れた頃にやってくる可能性がある『税務調査』。
国税庁は、相続税等の申告に関する資料を随時収集しており、
申告額が少なかったり、
無申告ではないかと想定されたりする事案に対して、
税務調査を行います。
今回は税務調査の内容といつ誰が対象となりやすいかについて説明します。

税務調査とは具体的に何をするのか?

2015年の税制改正で、
相続税の基礎控除が大幅に下がったことは、
記憶に新しいのではないでしょうか。
それ以降、
節税への意識が高まった一方で、
知識不足で誤った節税をしてしまうケースが散見されています。
申告後に、
「税務署の調査は大丈夫だろうか」
と不安になる人も多いでしょう。
税務調査とは、
具体的に何をするものなのでしょうか?

税務調査には、
任意調査

強制調査
があり、
申告後半年から2年の間に行われることが多いといわれています。

任意調査の場合、
調査対象に選ばれると税務署から連絡があります。
おもに通帳、証券、不動産関係の書類などを自宅で確認されます。
法的な拘束力はなく、
申告内容と整合性があれば、
そのまま終えることができます。
やましいことがなければ、
恐れることはありません。

これに対して、
強制調査は、
脱税の存否とその事実を解明するために行われるもので、
国税査察官が裁判所の令状を得て強制的に行われるので、
拒否できません。
また、捜索や差し押さえなどが行われる場合もあります。

任意調査であっても、
正当な理由なく拒否をした場合は強制調査に発展する恐れがありますし、
罰則もある為、
原則として調査に応じなければなりません。

申告した税額の根拠をきちんと示せることが大切

国税庁は、
予めある程度実際の納税額と申告額に相違がありそうな案件を調べた上で、
税務調査を行っています。
税務調査の対象となりやすいのはどのようなケースなのでしょうか?

まず一つは、
相続税の納税額が高いケースです。
会社経営者や投資家などの富裕層がこれにあたります。

さらに、
相続税の申告を税理士に依頼せずに自分で行っている場合も対象となりやすいといわれています。
専門家を通していない為、
間違いがありそうだと予想されるのかもしれません。

他にも、
預貯金や現金の出入りが多い場合や暦年贈与の金額が多い場合、
海外資産が多い場合なども税務調査を受けやすいと考えられています。
相続税の申告が不要だとして無申告だった人も対象になるようです。

これらの項目に当てはまらない場合であっても、
申告漏れなどにより税務調査の対象となる可能性があります。

申告漏れしやすい例として、
家族が知らない貸金庫に現金を置いておいた、
家族名義の口座に残高を残していた、
といったケースもあります。

高値の骨董品などを故人が収集していた場合も課税対象となる可能性はあります。

趣味ものは高価な物品でも登記されていない為、
申告漏れしやすくなります。

また万が一税務調査の対象となった時に慌てないよう、
相続財産や納税額についての書類を揃えておくことも大切です。
暦年贈与や生前贈与については、
贈与を行った時点で契約書を作成し、
書類は一元管理します。

いつ調査官が来ても大丈夫なように、
申告の裏付けとなるモノは保管しておきましょう。

【マルサ】2020年度査察事績、暗号通貨で初の有罪判決!

2020年度に全国の国税局が着手した強制調査(いわゆるマル査)は111件(前年150件)で、
コロナ禍の影響か、6年連続で減少しています。

検察庁への告発件数も83件(総額69億円)と前年度の116件から大きく減少したものの、
1件あたりの脱税額は8,300万円と、前年より300万円増えています。
また、着手件数に占める告発件数の割合は73.5%で、12年ぶりの高水準になっています。

2020年は無申告13件中7件が、
単純無申告ほ脱事案でした。

単純無申告ほ脱とは、
故意に申告書を提出しない悪質性が高い無申告者のことです。

悪質な無申告者の事例として、
不動産売買に伴う測量、設計、
土地家屋調査業務費用を、
売上代金を借名口座に人金させて売上を隠し、
法人税申告書を提出せずに故意に法人税を脱税した事案。

また、
異業種交流会や節税セミナーに脱税を持ちかけて脱税指南で報酬を得ていたが、
法人税・消費税も一切申告せずに脱税。
コンサルで脱税した顧客2社も脱税で告発済!

また、
国際事案には弱いとされた査察ですが、
国際事案や社会的波及効果の高い事例もあります。

いわゆる貧困ビジネスを悪用した脱税では、
ホームレスやネットカフェ難民などに宿泊施設を提供し、
受給する生活保護費から家賃収入を得るという貧困ビジネスを展開し、
回収した家賃収入を、
売上から除外するなどして法人税を脱税しました。

更に、
北海道ニセコ地区の不動産業者の脱税の例では、
インバウンドで人気のスキーリゾート地「北海道ニセコ」の外国人向け不動産取引業者が、
借名口座で不動産取引を行い、
架空仕入れを計上するなどして法人税を脱税した例がありました。

消費税の不正還付は、
悪質性が高い犯罪として国税庁が継続してマークしているそうです
2011年からは消費税還付未遂も処罰対象になっています。

不正還付の例としては、
国内で仕入れた中古自転車をアフリカヘ輸出していた在留外国人で、
架空の輸出免税売上と仕人税額控除を計上して、
不正に消費税の還付を受けていました。

また今回、
暗号資産での脱税に全国初の有罪判決が下りました。

ビットコイン等の暗号資産取引で多額の利益を得ていながら、
利益を除外して確定申告し、
所得税を免れ、
告発対象になり、
所得税法違反の罪で、
懲役1年(
執行猶予3年)、
罰金1,800万円の判決を受けています。

ご存じとは思いますが、
暗号資産とは、
インタネット上でやり取りできる財産的価値で、
いわゆる仮想通貨、
ビットコインやイーサリアムなどが代表的なものです。

金融庁の登録を通じ、
交換所や取引所で入手換金可能となります。

さて最後に、
ドラマに出てきそうな事例を一つ。

法人2社の脱税に協力し、
架空の雑損失や不動産手数料の名目で、
自身が経営する法人口座に、
入金を受け入れ、
2社の脱税に協力した事例です。

実はこの人は、
過去同様の脱税協力をして罰金刑と執行猶予付きの有罪判決を受け
執行猶予中の身にも関わらず、
またもや脱税ほう助を繰り返しました。
そのため...

今回は執行猶予とならず、
罰金800万円、
懲役10ヵ月の実刑判決を受けることになりました。

懲りない何とかってやつですね、
たぶんまた繰り返すのではないでしょうか。

緊急事態宣言もあけて、
これから査察調査だけでなく、
通常調査も待ってましたとばかりに、
実施されていくことが考えられます。

調査が来てから慌てることなく、
普段から適正な税務処理に努めましょう!

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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