【厳格な要件】偽造変造を防ぐために、裁判所での検認手続が必要となる自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、
遺言者によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを
自筆して作成する遺言書です。
2019年から財産目録については
パソコンで作成してもOKとなり、
さらに2020年からは
自筆証書遺言の保管制度」
がスタートし、
作成した自筆証書遺言
法務局で保管してもらえることになりました。

自筆証書遺言が存在する場合には、
家庭裁判所に遺言の検認手続の申立てを行います。
これは、偽造変造を防ぐためです。

財産の内容を示す「財産目録」については、
パソコンでの作成が認められることになりましたが、
それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。
また、
自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、
一部でも他人が代筆したり
パソコンで作成したりしていると無効となります。
日付や不動産の所在地など、
記載すべき事項が抜けていると、
それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

様々なトラブルを避けるため、
遺言の存在を明確にし、
信頼できる人に預けたり、
保管場所を知らせておく必要があります。

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