【いざ相続】ご自身の目の黒いうちの対策でトラブル回避!!相続財産に不動産があるケース

相続財産に不動産が含まれていると、
不動産を引き継ぐ相続人を決めなければなりません。
相続人が決まらない場合、
不動産は全相続人の共有財産となり、
全員の同意なしに不動産の処分などが出来なくなるほか、
共同所有者が死亡すれば、
権利が複雑化してトラブルが発生しやすくなります。
今回は、生前にやっておきたい『土地の分割』について解説します。

共有財産として相続するとトラブルが起こりやすくなる

例えば、
父親が亡くなり、
土地を3人の子供が相続することになったとします。
「とりあえず、落ち着いてから誰が相続するかを決めよう」
ということで、
一旦3人の共有財産として相続しました。

ところが、
話し合いをする前に長男が死亡してしまい、
土地は残された2人の兄弟と長男の子供達3人の合計5人の共有財産となることに・・・

相続が開始された後、
遺産分割協議を行っている間に、
相続人が死亡してしまった時の相続を
数次相続
といいます。
数次相続が起こると、
上記のケースの様に、
土地の共同所有者が増えてしまうなどの厄介な事態となります。
トラブルのリスクも高まり、
遺産分割協議が難航したり、
土地を売ったり貸したりする際に、
所有者の意見がまとまらず、
話しが進まなくなったりすることも少なくありません。

冒頭のケースで、
もしも長男が死亡した後に2人の兄弟も死亡してしまったら、
それぞれの子供たちが相続人となり、
土地の共同所有者数が膨れ上がってしまいます。
相続が繰り返されると最終的には、
一つの土地に何十人もの共有になることもあり得ます。
共同所有者が増えたとしても、
関係が良好なら話がまとまる可能性も高いのですが、
仲が悪かったり疎遠だったりすると
話し合いすらままならないこともあります。

話しがまとまらず放置しているうちに、
新たな相続が発生し、
事態がさらに深刻化する恐れもあります。

このような複雑な事態を避ける為にも、
当初の相続人が3人だった時点で
話し合いをしておくべき
だったと言えます。

生前に分割しておけば共有によるトラブルが防げる

相続人となる兄弟の仲が悪いなど、
トラブルの種が既にある場合には、
不動産の所有者自身が生きているうちに、
所有権の移転先について、
何らかの対策を取っておく必要があります。

何の対策もせずに亡くなると、
死後に不動産を巡るトラブルが起こる可能性が高いからです。
関係性の悪い相続人同士で話し合い、
解決にこぎつけることは、
相続人にとっても負担の大きい作業です。

具体的な解決策として有効なのが、
所有者が生きている間に不動産を分割して、
それぞれの相続人に生前贈与してしまう方法です。
分割すると土地自体は狭くなりますが、
単独で所有できるため、
土地を売ってお金に換えることも
土地に家を建てて住むことも
人に賃貸することも個々の判断で可能になります。
但し、
売れる土地として分割することが大前提です。
割ったら売れなくなったでは意味がありません。
その場合には、
分割せずに売って、
現金を分けた方が
不公平感が無くなります。

いざ相続となれば、
普段は仲の良い兄弟だったとしても違う可能性もあります。
自分の死後に大切な家族が争うことになるのは、
不本意な事でしょう。
円満な相続となるよう、
ご自身の目の黒いうちに出来ることはやっておく
これがベストです。

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