今回は、自筆証書遺言の保管制度についてお話しします。
この保管制度がどれほど役立つのか、
自筆証書遺言保管制度の概要について
まず、自筆証書遺言保管制度の概要からお伝えします。
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、
改ざんされてしまうリスクが指摘されています。
1.メリット
この制度にはいくつかのメリットがあります。
まず、
遺言書保管官が全文や日付、氏名、
また、
原本は遺言者死亡後50年間、
そして、
家庭裁判所の検認が不要となる点も大きなメリットです。
2.留意事項
ただし、
また、遺言の内容については、
事前に十分に内容を確認しておく必要があります。
遺言者の手続きについて
自筆証書遺言保管制度を利用する際の手続きについてもご説明しま
1.遺言書の保管申請
遺言者は、
自分の住所地、本籍地、
申請する際には、
2.遺言書の閲覧
遺言者自身も保管された遺言書を閲覧することができます。
それぞれ手数料が必要です。
3.保管申請の撤回
もし遺言書の保管を取り消したい場合、
4.変更の届出
遺言者の氏名や住所などが変更になった場合は、
手数料も不要です。
ただし、
遺言書の様式等に関する注意事項について
遺言書の様式についてもいくつかのルールがあります。
余白やページ番号の記載についても細かい指定があります。
また、
遺言者の手続きについて
1.遺言書保管事実証明書の交付請求
相続人は遺言書保管所に保管されているかどうかを確認するために
遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。
2.遺言書情報証明書の交付請求
遺言書情報証明書は、
相続人や受遺者が必要な手続きを行う際に、
3.遺言書の閲覧請求
相続人は、遺言書の内容を確認するために、
通知について
最後に、通知制度についてご紹介します。
1.関係遺言書保管通知
遺言者が死亡した後、
関係相続人が遺言書を閲覧した場合、
2.指定者通知
また、遺言者が希望すれば、
まとめ
自分の大切な意思を確実に伝えるためには、
自筆証書遺言保管制度を利用することで、
この制度を活用し、
【相続】自筆証書遺言保管制度
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