家族のために争いを避けるために
遺言書を作成する目的の一つは、
家族があなたの死後、
遺言書の存在が確実に知られる一方で、
そんな方にお勧めなのが「
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、
遺言の存在を確実に知らせつつ、
公証人が関与しますが、
では、その作成方法を見ていきましょう。
秘密証書遺言の作成方法
1. 遺言書を作成
遺言書を作成します。
このとき、
ワープロを使用したり、
代筆を依頼することも可能です。
ただし、
2. 封筒に封印
作成した遺言書を封筒に入れ、
封をしてから押印します。
3. 公証人の前で証明
遺言者は、
証人2名以上とともに公証人のもとへ行き、
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印します。
秘密証書遺言の注意点
1.保管場所の管理**
公証人は遺言書の内容を確認しないため、
紛失しないよう、
保管場所には十分に注意が必要です。
2.検認手続きの必要性**
秘密証書遺言は、
家庭裁判所での検認手続きが必要です。
さらに、
手数料として11,000円がかかることを覚えておきましょう。
まとめ
秘密証書遺言は、
遺言の存在を明確にしつつ、
その内容を家族や第三者に知られたくない方にとって、
最適な方法です。
ぜひこの方法を検討してみてください。
あなたの遺志が未来へと繋がることを願っています。
秘密証書遺言:大切な遺志を守る方法
税理士法人 A to Y
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