【確認】入退去時に必要となる原状回復工事費用。収益性をより高める為にすべきことは?

不動産業における繁忙期前の
1月2月になると退去者が多くなります。
すると
退居に伴う室内の原状回復工事が必要になります。
(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン国土交通省)
そこで注意して欲しい点が...
すべてを管理会社に任せっきりにしない
ということです。

以前いただいたお話しで、
リフォーム工事の見積もりが思ったより高い
という内容のご相談を受けたことがあります。
(因みに弊社所有のお部屋ではありません💦)
室内清掃費やクリーニング費用は、許容範囲内
クロスの単価はそれほどでもなかったが、
張り替え面積が、
1Rにもかかわらず、
壁だけでなく天井を含めても
2回くらいは張り替え出来る程の面積になっており、
そりゃあその金額になるはず...

すべての部屋の原状回復工事を
直接管理会社が行うわけではなく、
その管理会社に出入りしている下請けが、
実際には工事を行います。
そして、
オーナーに提示される見積もりは、
その下請けからあがってきた数字に
管理会社の取り分を2割なり3割なりを上乗せして
請求されるようになります。
この上乗せ分は管理会社によってマチマチ。

先程の実際に行う面積の誤魔化しは、
やるところは常習です。
気を付けてみてください。

工事の内容や見積もりを
説明しに来てくれる担当者もいれば、
一切来ることもなく、
請求書だけを送りつけてくる担当者もいます。
担当者が来てくれるようでしたら
そこで工事費の減額を上手く交渉することが出来ますが、
一切来ないようであれば、
担当者の変更を管理会社に伝えるか
それでも改善しないようでしたら
管理会社を代えるで良いと思います。

残念ながら、
取れる所から取るという考えを持った管理会社も存在します。
一方、善良な管理会社も多数あります。

担当者が一切来ないような所であれば、
入居者との関係もまともに取れるわけがありません。
担当者がお持ちの収益不動産の価値を下げている
そんな可能性もあります。

担当者はやめれば済みますが、
不動産は簡単にはいそうですか
というわけにはいきません。

お持ちの不動産の価値を高めるためにも
管理会社との関係を見直してみるのも
良い機会化もしれません。

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