【相続と登記】抵当権抹消登記手続き請求事件の続きを今回取り上げます。自分には関係ないと思っていたことが、突然向こうからやってくる時代です!≪詳細は動画をご視聴ください≫

最初に最近8%の男と名乗り出した税理士の山内新人さんに、
そのいわくを説明して頂きました。
とある団体のセミナーにおいて、
経営者にもしものことがあったら?
というお題でパネリストとして参加した際に、
山内さんの身に起きたケースで、
普通の生活に戻れる確率が8%であったと
教えていただいたので、
気に入って名乗り始めたとのことです。

少し強引ではありますが、
残りの92%の方は、
残念ながらお亡くなりになったり、
何らかの障害が残ったりして、
ご自分の意思表示が上手く出来なくなる可能性があるわけです。

以前にも動画のテーマとして取り上げた
抵当権の抹消がしてなかった事案で、
進捗がありましたので、
今回お話させていただきました。
詳しくは動画をご視聴頂ければわかりますが、
裁判所の事案となったので、
抵当権抹消登記手続き請求事件
となっています。

裁判所から送られてきた抗弁書と出頭依頼。

これだけでも知らない人は、
ビビってしまいますよね。

今回の案件は、
ほっとけば良い事例でしたが、
そうはいかないこともあるかもしれません。

相続登記がしてないと
あなたのお子さんやお孫さん、ひ孫や玄孫にまで、
迷惑をかけることになります。

相続登記はほったらかしにしないでくださいね。

税理士法人 A to Y 
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