日本国籍を持つ方が海外で遺言を作成するには?
「私は現在、ニューヨークに住んでいて遺言を残したいのですが、
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
答えは「はい、
しかし、どのようにすれば良いのか、
適用される法律はどこ?
まず、相続に関する法律について確認してみましょう。
日本の「
相続について「被相続人の本国法による」
つまり、
日本国籍を持つ方の場合、
遺言の方式について
次に、遺言の方式について見ていきましょう。
「通則法」では、
ですので、
日本国籍の方が遺言を作成する場合、
日本法が適用されます。
さらに、
日本国領事が公証人の役割を果たすことができます。
遺言書を作成できるのです。
まとめ
海外にいても、
法的に有効な遺言を残すことで、
安心して日々を過ごせるでしょう。
海外在住でも心配はいりません。
【相続】外国に在留する日本人の遺言
税理士法人 A to Y
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