【家賃支援給付金】令和2年はコロナに始まり、コロナで終わる。国は税の回収を絶対にやる。なので、○○を行う必要がある!!

申請期間は、2021年1月15日
電子申請は、2021年1月15日24時まで
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象。
法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円を一括支給

1、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

2、5~12月の売り上げについて
1か月で前年同月比50%以上減少している
連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少している

3、自らの事業の為に占有する土地・建物の賃料の支払い

詳細は以下でご確認ください。
家賃支援給付金

詐欺が横行したので、
提出された書類の内容をしっかりと精査している感じがする。
なので、
家賃支援給付金も直ぐには入ってこない。

家賃支援給付金について
厳しいのが始まりが5月という点。
実際に打撃を受けたのは、
2月~4月が多い。
国が緊急事態宣言で急ブレーキをかけたため。
5月以降は頑張って盛り返した企業が多い。

もう一つのネックが家賃の支払先の問題。
自己取引や配偶者または親族間取引などは
給付金対象の家賃とはみなされない。
当初は契約書の写しが必要書類であったが、
途中から貸主の証明書への印鑑でOKに。

実際にあったケースで、
大家さんが証明書への押印を拒否。
駐車場は多いと聞いている。
申告をしていないと推察できる。
駐車場は土地なので、
非課税であるが、
建物は課税対象となるので、
相手が申告していないとすると
課税仕入れが出来ない。

このコロナ不況の波が
今後第2波、第3波、第4波、第5波と来たとしても
国は税の回収を絶対にやる。
そのように考えておく方が賢明。
だからこそ、
その対策もしっかりと行う必要がある。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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