今回は、
自筆証書遺言のポイントと注意点をお伝えします。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、
その名の通り、遺言者が自分で書く遺言書です。
だれでもこの方式で遺言することができます。
しかし、
注意が必要です。
以下に注意点をまとめました。
作成方法と注意点
1. 作成方法
まず、
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、
押印します。
つまり、
たとえば、第三者が書いたものやワープロやビデオテープで作成された遺言は、
無効となります。
2. カーボン複写について
カーボン複写の方法で記載した自筆証書遺言に関しては、
しかし、
筆跡鑑定も難しいため、
避けるべきです。
東京地方裁判所の判例(平成9年6月24日)では、
3. 日付の記載
日付は遺言書の作成時点での遺言者の能力を判断するために重要で
あいまいな記述は無効となります。
「還暦の日」や「文化の日」のように特定の日であれば有効です。
まとめ
自筆証書遺言は、
しかし、
全文を自書し、
日付と氏名を明確に記載し、
押印する。
【相続】自筆証書遺言のポイントと注意点
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