遺言は人生の大切な一部。
遺言の知識は誰にとっても必要です。
今回は「遺言できる人」について、
遺言は誰でもできるの?
遺言は、基本的には誰でもすることができます。
しかし、
順に説明しますね。
未成年者の場合
まず、
未成年者の場合です。
法律では、
☆民法第961条「15歳に達した者は、
未成年者でも、
もちろん、
成年被後見人・被保佐人の場合
次に、
成年被後見人や被保佐人の場合です。
しかし、
具体的には、
医師2名以上の立会いが必要です。
そして、
遺言者が遺言をする時に精神上の障害によって、
意思判断能力を欠い
これは民法973条に基づいています。
☆民法第973条「
医師2人以上の立会いがなければならない。」
まとめ
遺言は、
自分の意思を伝える大切な手段です。
【相続】遺言できる人
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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